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09月26日-06号

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  1. 志免町議会 2018-09-26
    09月26日-06号


    取得元: 志免町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    平成30年第4回 9月定例会1 議 事 日 程(第6号)   (平成30年第4回志免町議会定例会)                                    平成30年9月26日                                    午 前 10 時 開議                                    於   議   場 日程第1 総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 日程第2 厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 日程第3 予算常任委員長の審査の経過及び結果報告 日程第4 第66号議案審査特別委員長の審査の経過及び結果報告 日程第5 決算特別委員長の審査の経過及び結果報告 日程第6 討論、採決 日程第7 第68号議案 教育委員会委員の任命について 日程第8 志免町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 日程第9 主要農産物種子法の復活を求める意見書(案)について 日程第10 国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書(案)について 日程第11 閉会中の審査及び調査事項の付託2 出席議員は次のとおりである(12名)  2番  寺 田 秀 和              3番  牟田口 武 史  4番  安河内 信 宏              5番  吉 田 大 作  6番  助 村 千代子              7番  野 上 順 子  8番  丸 山 真智子              9番  牛 房 良 嗣  10番  大 西   勇              11番  古 庄 信一郎  13番  二 宮 美津代              14番  末 藤 省 三3 欠席議員は次のとおりである(0名)4 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(2名)  議会事務局長  世 利 秀 剛          書記      平 山 聡 彦5 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名(21名)  町長      世 利 良 末          副町長     丸 山 孝 雄  教育長     高 橋 秀 喜          会計管理者   権 丈 伸 吾  総務課長    牛 房 大 和          まちの魅力推進課長                                   内 野 克 志  経営企画課長  池 松 貴 恵          税務課長    徳 永 康 國  住民課長    高 山 真佐子          福祉課長    作 本 和 美  福祉課参事   本 田 真由美          健康課長    長 谷 正 実  子育て支援課長 藤 野 和 博          生活安全課長  圓能寺 豊 博  都市整備課長  山 内 昭 広          上下水道課長  安 楽   実  学校教育課長  太 田 成 洋          学校教育課参事 仲 村 夏 江  社会教育課長  前 田 憲一郎          総務課長補佐  二 村 研 司  経営企画課長補佐篠 原 優 人            ~~~~~~~~~~~~~~~~              開議 午前10時00分 ○議長(大西勇君) これより本日の会議を開きます。 それでは、日程に入ります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 ○議長(大西勇君) 日程第1、総務文教常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑を議題とします。 野上総務文教常任委員長。 ◎総務文教常任委員長(野上順子君) おはようございます。 では、総務文教常任委員会に付託されました1議案の審査の経過と結果について報告をいたします。 第53号議案工事請負契約の締結について。 契約の目的。重要文化財旧志免鉱業所竪坑櫓保存修理工事。 契約の方法。指名競争入札。 契約金額。5億7,942万円。 契約の相手方。鉄建建設株式会社。 工事期間は、平成30年10月から平成32年10月20日の予定です。 この議案の提案理由は、工事請負契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号及び志免町議会の議決に付するべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき町議会の議決を求めるものです。 なお、入札に関して1回目は共同企業体文化財修理保存工事を行った実績のある準大手ゼネコンと地元業者各5社を選考していましたが、大手ゼネコン全社が辞退したため中止となりました。2回目は共同企業体文化財修理保存工事を行った実績のある準大手と地元業者各6社を選考いたしましたが、締め切りまでに辞退及び共同企業体設立にかかわる届け出の提出が1件もなかったため中止となりました。3回目は文化財修理保存工事を行った実績のある主要ゼネコン5社を単体で選考したが、3社が辞退したため2社で入札を実施したとのことでした。辞退の理由としては、東京オリンピック関連工事ほか多くの工事に従事しており、工期が長い本保存修理工事管理技術者や配置技術者を配置する余裕がないためとのことで、本工事に関しては3回目において落札したとのことでした。 今回の契約は工事全体の85%で、建具工事と雑工事の15%が残っているそうです。残った理由は、人件費の高騰や物価上昇があったためです。今回できていない15%の工事は今後行っていくとのことで、その工事費用の関係分については国も半分補助するとの報告がありました。 審査の結果、第53号議案は賛成多数で可決です。 以上です。 ○議長(大西勇君) ただいまの総務文教常任委員長報告に質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 質疑なしと認めます。 以上で総務文教常任委員長報告並びに質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑 ○議長(大西勇君) 日程第2、厚生建設常任委員長の審査の経過及び結果報告並びに委員長報告に対する質疑を議題とします。 牛房厚生建設常任委員長。 ◎厚生建設常任委員長牛房良嗣君) 厚生建設常任委員会に付託されました2議案の審査の経過と結果について報告をいたします。 第54号議案志免町道路線の認定について。 今回の認定路線は1路線です。場所については、議案書の8ページから9ページに記載されておりますので、御参照ください。 内容については志免201号線の新規認定を行うもので、延長904.5メートルとなります。志免201号線は現在県道福岡太宰府線として供用されており、代替道路である都市計画道路志免宇美線の2工区が着手されたことに伴い旧道としての取り扱いとなり、志免宇美線供用開始時に町に移管されることになるため2工区の事業着手をもって認定するものです。 質疑では管理はどうなるのかという質問が出ましたが、認定はするが移管は供用開始後となるため管理は従来どおり福岡県が行うこと、また移管に関しては補修等の整備内容協議の上、協定書を締結し、その内容が完了してからの移管となるとの報告を受けております。 第54号議案は全員賛成で可決です。 次に、第65号議案福岡介護保険広域連合の処理する事務の変更及び福岡県介護保険広域連合規約の変更についてであります。 提案理由は、介護保険法の一部改正により県から保険者へ指定権限が移譲されたことに伴い福岡県介護保険広域連合の処理する事務を変更する必要が生じたためです。あわせて福岡県介護保険広域連合執行機関等の組織の見直し等に伴い福岡県介護保険広域連合規約を変更する必要が生じたため、地方自治法第291条の11の規定により議会の議決を求めるものです。 主な変更点としては、広域連合の処理する事務として規約第4条第4項に広域連合の事務として新たに指定居宅介護支援事業者に関する事務が追加されました。また、広域連合の執行機関等の組織については規約第11条において現行は広域連合長は支部長の中から選任され副広域連合長は支部長以外、つまり支部長の中からとは別に選任する内容でした。改正後は、支部長の中から広域連合長と副広域連合長が選任される内容に変更されることになりました。 第65号議案につきましては全員賛成で可決されております。 以上で報告を終わります。 ○議長(大西勇君) ただいまの厚生建設常任委員長報告に質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 質疑なしと認めます。 以上で厚生建設常任委員長報告並びに質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 予算常任委員長の審査の経過及び結果報告 ○議長(大西勇君) 日程第3、予算常任委員長の審査の経過及び結果報告を議題とします。 古庄予算常任委員長。 ◎予算常任委員長(古庄信一郎君) 報告の冒頭に当たり、当初本議会に提案され本委員会に付託されました第62号議案志免一般会計補正予算(第2号)は議案予算書に記載すべき地方債の補正記載が漏れており、執行部より撤回請求があり、第67号議案として再提案され、本委員会に付託されました。近年議会への説明資料不足や不備等によって議会側による予算部分削除ほか大変物議を醸し出しており、議会対応に対し何度となく厳しく指摘をしてまいりましたが、今回も考えられない不手際であります。現在の行政は過去に前例のない余りにも事務処理能力、緊張感、危機感の欠落した行政であると苦言を呈しておきます。予算常任委員長として再度厳しく指摘し、当委員会に付託されました3議案について審査の報告をいたします。 第67号議案平成30年度志免町一般会計補正予算(第2号)は、その第1条として歳入歳出予算にそれぞれ2億4,829万4,000円を追加し、総額をそれぞれ137億8,317万7,000円とするものです。また、第2条として地方債補正は国の30年度臨時財政対策債が確定したため、臨時財政対策債の限度額を補正前6億400万円に292万9,000円を増額し、補正後限度額を6億692万9,000円に変更するものです。起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じです。 次に、第1条の歳入歳出補正の主なものは、歳入として額決定による減収補填特例交付金211万9,000円の増額、普通交付税は地方交付税が確定したことにより当初予算計上との差6,448万円の増額補正、次に国庫支出金関係では自立支援医療費負担金221万4,000円の増額、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金358万7,000円の増額、防災安全社会資本整備交付金138万4,000円の増額、国民年金事務委託金198万9,000円の増額、次に県支出金では自立支援医療費負担金110万7,000円の増額です。 次に、繰入金では財政調整基金繰入金401万6円の減額、別府上井堰維持管理基金繰入金1,120万円の増額、志免町応援基金繰入金228万8,000円の増額で、これは志免町防災マップ改定に対応するものであります。 次に、繰越金として29年度決算額確定による繰越金1億9,395万1,000円の増額、臨時財政対策債の29年度額が確定したのに伴い292万9,000円の増額であります。 次に、歳出の主なものは、総務費では総務課関係情報化推進事業としてシステム改修業務委託料701万2,000円の増額で、内容は2019年5月1日に元号が新元号に変更されるのに対応する関係システムの改修で475万2,000円、国民年金システム改修で226万円です。 経営企画課関係では財政調整基金積立金1億4,700万円の増額で、これは繰り越しが多額のため基金に一旦積み上げるものであります。 次に、民生費では住民課関係国民健康保険特別会計繰出金7,391万7,000円の増で、これは29年度の国民健康保険特別会計決算で赤字が発生し、これを一般会計より繰り入れするもので、前年に比べ2,227万6,000円の減であります。 後期高齢者医療特別会計繰出金711万7,000円の減額で、これはシステム改修費職員人件費の減によるものであります。 福祉課関係では自立支援医療費442万8,000円の増額で、これは18歳未満の障害児等に対し障害を軽減するために医療が必要な場合、その医療費の負担を軽減するもので、生活保護世帯心疾患育成医療の申請があり、全額公費負担となるためであります。 次に、地域介護・福祉空間整備等補助金358万7,000円の増額で、これは消防法改正により高齢者施設等にスプリンクラーの設置が義務づけられ、町内の宿泊対応高齢者通所介護事業所1カ所より申請があり、補助するものであります。町内には対象の事業所が13カ所あり、申請先以外の12カ所は設置済みとのことであります。 次に、子育て支援課関係では子ども・子育て支援交付金交付額確定による返還金625万1,000円の増額、町立保育園の常勤嘱託職員2名を一般職の任期付職員として採用するのに伴い、常勤嘱託職員賃金157万1,000円を減額するものであります。 子どものための教育保育給付費返還金548万8,000円の増、放課後児童健全育成事業費補助金返還金224万9,000円の増で、いずれも前年度に交付された負担金、補助金の精算後の超過額を返還するものであります。 次に、農林水産業費では都市整備課関係県営ため池等整備事業別府上井堰改修事業の負担金として1,120万円の増額、同じく都市整備課関係の土木費で町道のり面等雑草伐採業務委託料200万円の増、迎田深町線交差点予備設計業務委託350万円の増、道路冠水対策測量設計業務委託500万円の増、志免中央4丁目市内水道改修工事費1,500万円の増額であります。 次に、消防費では生活安全課関係土砂災害警戒区域指定事業367万2,000円の増額で、これは福岡県が宇美町の洪水浸水想定区域図を更新し、浸水範囲の拡大及び浸水深の変更、高潮浸水想定区域図の新策定に伴い志免町防災マップを改定し2万2,000部作成、配布するものであります。 次に、公債費として町債利子償還金104万3,000円の減額、予備費90万7,000円の増額であります。 最後に、一般会計補正2号での人件費関係は、総額で3,576万円の減額です。 参考に、国保特会は299万3,000円の減、後期特会は580万円の減額で、3会計合計では総額4,455万3,000円の減額で、主な要因は休職者2名、育児休業者11名であります。 採決の結果、第67号議案平成30年度志免町一般会計補正予算(第2号)は全員賛成で原案どおり可決であります。 次に、第63号議案平成30年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について報告をいたします。 第1条として、歳入歳出予算の総額にそれぞれ6,658万円を追加し、総額をそれぞれ44億3,097万3,000円とするものです。 歳入の主なものは、一般被保険者国民健康保険税7,266万3,000円の増額、人事異動による職員給与費等繰入金299万3,000円の減額、平成29年度の額確定による赤字補填として志免町一般会計からの繰入金7,691万円の増額、これに伴い雑入として6月補正で計上していた繰上充用金8,000万円を全額減額するものであります。 歳出の主なものは、職員人件費299万3,000円の減額、償還金として前年度療養給付費等負担金の精算による返還金6,606万1,000円の増、同じく交付金精算返還金297万3,000円の増、高額医療費共同事業負担金償還金341万8,000円の増額、前年度繰上充用金、平成29年度の赤字額が確定し一般会計からの繰り入れが確定したため前年度繰上充用金を309万円減額し7,691万円とするものであります。 採決の結果、第63号議案平成30年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は全員賛成で原案どおり可決です。 次に、第64号議案平成30年度志免町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)です。 第1条として、歳入歳出の予算の総額にそれぞれ1,927万3,000円を追加し、総額をそれぞれ5億9,526万3,000円とするものです。 歳入は一般会計繰入金事務費繰入金711万7,000円の減額、決算繰越金2,507万3,000円の増、国庫補助金円滑運営事業費補助金131万7,000円の増額、歳出の主なものは職員人件費580万円の減額、後期高齢者医療広域連合への納付金2,472万円の増、前年度精算に伴う一般会計への繰出金35万5,000円の増額です。 採決の結果、第64号議案平成30年度志免町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は全員賛成で原案どおり可決であります。 最後に、委員長より重ねて厳しく強く指摘をいたしておきますが、昨年この同じ9月議会の補正予算報告でも委員会軽視、議会軽視の所管が見られると厳しく指摘いたしておりました。全てにおいて緊張感を持って議会及び委員会に相対峙するよう再度強く要請をいたし、予算常任委員会に付託されました3件についての審査及び採決の結果の報告といたします。 ○議長(大西勇君) 以上で予算常任委員長報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 第66号議案審査特別委員長の審査の経過及び結果報告 ○議長(大西勇君) 日程第4、第66号議案審査特別委員長の審査の経過及び結果報告を議題とします。 牛房第66号議案審査特別委員長。 ◎第66号議案審査特別委員長牛房良嗣君) 第66号議案審査特別委員会に付託されました議案について審査の経過と結果について報告をいたします。 第66号議案志免高齢者福祉センター「望山荘」条例を廃止する条例の制定について。 望山荘の廃止については、今回の9月定例会初日に第52号議案として上程されていました。提案の理由としましては、昭和52年に設置された志免町高齢者福祉センター望山荘は施設の老朽化が激しく大規模な修繕及び耐震化が必要だが、耐震工事を行うことが困難であり利用者の安全を確保することができないことから、平成31年3月31日をもって閉館するため本条例を廃止する必要があるという内容のものでした。 この議案は第52号議案審査特別委員会に付託され、9月12日に開催された委員会において町長及び担当課のほうから建設当時から望山荘の経緯と老朽化の状況の報告を受けました。 これらの報告に対し、委員からは、全てとはいかないがシーメイトへの代用案を早く提示するべきだった、各課での施設管理は無理があるため統括する部署が必要なのでは、シーメイト開館後望山荘は閉館する町の方針だった、なぜこれまで何もせず放置してきたのか、来年3月31日までの利用者の安全性をどう考えているのか、今回のこのようなことになった過去からの反省をすべきであり、利用者に対してしっかりと原因を説明する必要がある、その次に現状を踏まえた緊急性についてどう考えていくべきか等大変厳しい意見が出されました。 世利町長からは、これらの意見を受け一日も早く閉館したいが利用されている方がいるため複雑な思いがあり理解していただきたいとの答弁がなされましたが、委員会ではこれだけ多くの意見があるので町長初め執行部に対し町民の安全を重視した考えのもとで、この議案をもう一度改めて検討する必要があるとの意見が出されました。 町長より9月18日火曜日に現地の視察提案がなされましたので、委員会として町長及び副町長、担当職員で望山荘の視察を行い、老朽化の現状について詳しい説明を受けました。視察に同行した一級建築士の見解では、鉄筋のさびが建物全体に進行しており、コンクリートの劣化とあわせて耐震化工事もできない可能性が高く、また増築された浴室部分は既存の建物とは構造上別の建物であるため、地震の影響で建物のずれが生じ危険性が高いとのことでした。各委員も建物の激しい劣化の状況を目の当たりにし、危険性の高さに大変驚きました。 その後、9月19日に開催されました本会議において平成31年3月31日をもって閉館とされていた第52号議案は町長より撤回の申し出があり、全員賛成をもって撤回が議決された後、新たに平成30年10月13日を閉館日とする第66号議案が上程されました。この66号議案については本議会においては第66号議案審査特別委員会に付託されることとなり、9月20日に町長、副町長、担当課を交えて改めて委員会を開催し審議を行いましたので、その内容について御報告をいたします。 世利町長からは新たにこの第66号議案を提案した理由として、さきの52号議案審査特別委員会での審議において委員からの住民の生命をしっかりと考えるべきという指摘と9月6日に発生した北海道地震を考慮すると一日でも早く閉館すべきと考え、10月13日をもって閉館したいという提案理由の説明がありました。 委員からは、10月13日までの閉館に向けてのスケジュールや対応、周知についての考え方、それに対する町民の皆さんの反響がどのように想定されているのかについての報告が求められました。 町長からは、利用者の方への周知の期間等を含め10月13日をもって閉館するということ、また利用者の方から当然反発があると思うが、その中でしっかりと説明していきたいという町長の思いを語られました。 また、別の委員からは閉館後の跡地の対応についての質問がありましたが、町長からは望山荘の解体に向けてしっかりと協議し、早目に議会に提案したいと、また跡地の活用についてもいろいろな提案をして意見を聞きながら議会ともしっかり検討したいという説明を受けました。 委員会としましては、委員からさまざまな意見が出されたことを踏まえ、町長初め執行部におかれては今望山荘を利用されている方たちの気持ちを十分大事にし、閉館に対する御理解をいただけるようしっかり住民の方に説明を行っていただきたいということを強く要請しました。また、今後高齢者がふえていく中で、高齢者の居場所づくりもこれからますます需要が大きくなっていくものと思われます。これからの高齢者福祉についてしっかりと検討され、町民に示していただきたいとして審議を終えました。 なお、この条例は平成30年10月14日から施行されます。 第66号議案は全員賛成で可決されました。 以上で報告を終わります。 ○議長(大西勇君) 以上で第66号議案審査特別委員長報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~
    △日程第5 決算特別委員長の審査の経過及び結果報告 ○議長(大西勇君) 日程第5、決算特別委員長の審査の経過及び結果報告を議題とします。 寺田決算特別委員長。 ◎決算特別委員長(寺田秀和君) では、決算特別委員長の報告をさせていただきます。 決算特別委員会に付託されました第55号議案から第61号議案までの決算認定について審査の経緯、結果を報告いたします。 第55号議案平成29年度志免町一般会計歳入歳出決算認定について。 歳入総額は137億2,880万2,000円、歳出総額は132億3,481万7,000円、歳入歳出差し引き額は4億9,398万5,000円、これは翌年度への繰り越すべき財源は3万4,000円で実質収支額は4億9,395万1,000円となります。前年度より5,969万円増加しています。 主な歳入の内訳としては、町税53億8,831万4,000円、地方交付税18億7,768万7,000円、国庫支出金18億7,292万4,000円、県支出金10億2,159万2,000円、町債8億6,407万8,000円となっています。 次に、主な歳出の内訳は民生費58億8,683万9,000円、衛生費17億5,136万1,000円、総務費16億9,861万1,000円、教育費14億7,434万8,000円、公債費10億9,559万3,000円となっています。 歳入については、町税収入額は53億8,831万4,000円で前年度より3,575万1,000円の増収となっています。収納率は95.80%で、前年度を0.63ポイント上回っています。自主財源は前年度より6,806万7,000円の増収、構成率は51.7%、前年度に比べ0.9ポイント低くなっています。依存財源は町債、県支出金、国庫支出金の増など全体で前年度より2億9,310万5,000円増収となり、構成率は48.3%と前年度に比べ0.9ポイント高くなっています。財政構造の弾力性を測定する指標である経常収支比率は前年度より2.5ポイント低く90.3%、財政力を判断する財政力指数は0.74で前年度より0.01ポイントふえています。実質収支比率は6.0%となっており、これらの状況から見ると硬直化は見受けられるがおおむね財政は健全を保っています。 第55号議案は賛成多数で可決されました。 第56号議案平成29年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計歳入歳出決算認定について。 歳入総額、歳出総額ともに3,300万円となっており、歳入歳出差し引き額は0円です。これは学校教育課が行った小・中学校エアコン設置事業に公共施設公益施設整備拡充基金を取り崩し一般会計に繰り出して充てたものですが、エアコン設置事業が明許繰り越しを行い平成29年度に実施されましたので、基金からの繰り入れ及び一般会計への繰り出しについても明許繰り越しを行い29年度に行われております。 第56号議案は全員賛成で可決です。 第57号議案平成29年度志免町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について。 歳入総額1,296万2,000円、歳出総額41万9,000円、歳入歳出差し引き額は1,254万3,000円です。 歳入の主なものは繰越金1,263万9,854円、諸収入31万円、歳出の主なものは公債費37万1,424円です。 平成29年度の対象者は2名です。改修額は31万円です。 第57号議案は全員賛成で可決されました。 第58号議案平成29年度志免町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。 歳入総額は49億5,321万223円、歳出総額は50億3,011万9,711円で、歳入歳出差し引き額は7,690万9,488円の歳入不足額が生じ、その額を翌年度の歳入を繰り上げて平成29年度の歳入に充てる繰上充用金によって措置されています。 歳入の主なものは国庫支出金12億682万1,000円、繰入金4億6,282万9,000円です。 歳出の主なものは総務費7,399万2,000円、前期高齢者納付金199万1,000円、保険事業費1,514万4,000円、諸支出金2,442万2,000円です。 平成28年度の歳入と比較した主なものの国民健康保険税3,624万2,000円の減、療養給付費交付金9,390万4,000円の減、県支出金8,522万7,000円の減です。 歳出は保険給付費2億6,798万2,000円の減、後期高齢者支援金674万7,000円の減、共同事業拠出金6,731万8,000円の減となっています。 赤字決算額の推移については、28年度が9,619万2,821円、29年度が7,690万9,488円で前年度と比較して1,928万3,333円の減となっています。 保険税の収納率は62.76%で、前年度比を0.35ポイント上回っています。負担の公平性を確保するために、収納強化に組織を挙げてさらに努力をされるよう要望します。 第58号議案は全員賛成で可決されました。 第59号議案平成29年度志免町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。 歳入総額は5億8,052万2,644円、前年度比7.0%の増、歳出総額は5億5,544万9,097円、前年度比7.1%の増、歳入歳出差し引き額2,507万3,547円については次年度繰越金となっています。 歳入の主なものは後期高齢者医療保険料4億2,240万8,000円、繰入金1億3,312万9,000円、繰越金2,396万6,000円、歳出の主なものは総務費1,867万1,000円、後期高齢者医療広域連合納付金5億3,578万5,000円、諸支出金99万3,000円、平成29年度の対象者は4,864人で、1人当たりの年間医療費額は123万7,229円となります。平成28年度の1人当たりの医療費は、県内第3位となっています。平成27年度は8位でございました。 第59号議案は賛成多数で可決されました。 第60号議案平成29年度志免町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について。 平成29年度の年間総有収水量は381万1,847万立方メートル、1日平均1万443立方メートルを4万5,679人に給水しています。有収率は96.35%となっており、前年度と横ばいで推移しています。 次に、決算について報告します。 収益的収支は収入11億5,718万8,255円に対し、支出は7億9,794万6,905円で、差し引き3億5,924万1,350円の当年度純利益が計上されています。 収益的収入の主なものは、給水収益8億7,260万5,133円、水道加入金5,832万円、旧南里配水池跡地売却による特別利益1億6,402万7,200円です。 収益的支出の主なものは福岡地区水道企業団からの受水費2億3,277万5,909円で、減価償却費2億5,041万2,635円、企業債利息4,685万3,663円です。 当年度未処分利益剰余金3億9,753万6,384円については議会の議決による処分として建設改良費積立金に3億4,000万円、減債積立金に1,500万円を積み立て自己資本金へ1,500万円を組み入れ残額の2,753万6,384円を繰越利益剰余金として翌年度に繰り越す処分案です。 資本的収支は資本的収入総額1,105万2,800円に対して支出総額は6億4,660万9,572円で、差し引き6億3,555万6,727円の不足額が生じています。 資本的収入は、旧南里配水池跡地の固定資産売却1件分の代金です。 資本的支出の主なものは、桜丘中区配水池更新工事など計26件分の工事請負費3億7,584万6,000円、量水器購入費2,809万9,290円、企業債償還金1億8,380万6,375円です。 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6億3,555万6,727円は、過年度損益勘定留保資金からの5億8,627万6,865円、減債積立金1,500万円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,427万9,862円で補填しています。 平成29年度は旧南里配水池跡地売却による特別利益を計上したことで、純利益は昨年度に比べて増加しましたが、料金改定や大口需要者の井戸水利用により給水収益は減少しました。今後も収支のバランスをとりながら、計画的に事業を進めていくとの説明がありました。 委員会からは料金改定による収入減、毎月支払い変更による経費増に対し収納率が下がっており、補えていないとの指摘に、滞納繰越分の収納率は上がっている、督促状発送件数等の減少で経費削減もできているとの答弁でした。 第60号議案は全員賛成で可決されました。 第61号議案平成29年度志免町流域関連公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について。 平成29年度の水洗化率は95.90%となっています。平成29年度末の下水道普及率は99.83%に達しており、年間処理水量は383万5,644立方メートル、水洗化人口は前年度より264人増の4万3,885人で、水洗化率は前年度より0.19ポイント増の95.90%となっています。 次に決算について報告します。 収益的収支は収入11億329万5,103円に対し、支出は10億2,150万93円で差し引き8,179万5,010円の当年度純利益が生じています。 収益的収入の主なものは下水道使用料5億9,151万9,237円、他会計負担金2億5,680万2,000円です。 収益的支出の主なものは流域下水道維持管理負担金3億4,148万5,068円、減価償却費4億3,726万6,686円、企業債利息1億5,569万9,777円です。 なお、当年度未処分利益剰余金1億1,800万9,015円は議会の議決による処分で減債積立金に9,000万円を積み立て700万円を自己資本金に組入れ、残額の2,100万9,015円を繰越利益剰余金として翌年度に繰り越す処分案です。 次に、資本的収支は収入額5億5,495万8,300円に対し、支出額は7億6,935万7,928円で、差し引き2億1,439万9,628円の不足額が生じています。 不足額は、過年度損益勘定留保資金2億739万9,628円及び減債積立金700万円で補填しています。 資本的収入は企業債3億5,080万円、他会計負担金1億8,640万5,000円、国庫補助金900万円、受益者負担金875万3,300円です。 資本的支出の主なものは、桜丘4丁目地内下水道管渠更生工事など計14件分の工事請負費2,827万6,000円、流域下水道建設負担金4,090万9,500円、企業債元金償還金6億9,324万4,540円です。 また、人件費については職員5名分3,586万7,873円です。 平成29年度は生活保護世帯の下水道使用料の減免制度を廃止したことにより、下水道使用料収益が増加しましたが、普及率も常に99%を超えており、今後は大幅な収益増加が見込めないことから、より一層の経営の効率化と健全化に努めていくとの説明がありました。 第61号議案は全員賛成で可決されました。 その前に、決算特別委員会においても報告されるものに対して説明資料の不足がありましたので、今後は説明資料をつけていただければ審議されるのも早く審議ができると思いますので、どうぞ今後は資料をつけていただきますようお願いをしておきます。 以上で報告を終わります。 ○議長(大西勇君) 以上で決算特別委員長報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6 討論、採決 ○議長(大西勇君) 日程第6、討論、採決を議題とします。 第53号議案工事請負契約の締結についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第53号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 賛成多数です。したがって、第53号議案は原案のとおり可決されました。 第54号議案志免町道路線の認定についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第54号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 全員賛成です。したがって、第54号議案は原案のとおり可決されました。 第55号議案平成29年度志免町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第55号議案を採決します。 本案は原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 賛成多数です。したがって、第55号議案は原案のとおり可決されました。 第56号議案平成29年度志免町公共施設公益施設整備拡充基金特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第56号議案を採決します。 本案は原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 全員賛成です。したがって、第56号議案は原案のとおり可決されました。 第57号議案平成29年度志免町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第57号議案を採決します。 本案は原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 全員賛成です。したがって、第57号議案は原案のとおり可決されました。 第58号議案平成29年度志免町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第58号議案を採決します。 本案は原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 全員賛成です。したがって、第58号議案は原案のとおり可決されました。 第59号議案平成29年度志免町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第59号議案を採決します。 本案は原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 賛成多数です。したがって、第59号議案は原案のとおり可決されました。 第60号議案平成29年度志免町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第60号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 全員賛成です。したがって、第60号議案は原案のとおり可決されました。 第61号議案平成29年度志免町流域関連公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第61号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定及び認定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 全員賛成です。したがって、第61号議案は原案のとおり可決されました。 第63号議案平成30年度志免町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第63号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 全員賛成です。したがって、第63号議案は原案のとおり可決されました。 第64号議案平成30年度志免町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第64号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 全員賛成です。したがって、第64号議案は原案のとおり可決されました。 第65号議案福岡介護保険広域連合の処理する事務の変更及び福岡県介護保険広域連合規約の変更についてを議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第65号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 全員賛成です。したがって、第65号議案は原案のとおり可決されました。 第66号議案志免高齢者福祉センター「望山荘」条例を廃止する条例の制定についてを議題とします。 討論を行います。 反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第66号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 全員賛成です。したがって、第66号議案は原案のとおり可決されました。 第67号議案平成30年度志免町一般会計補正予算(第2号)を議題とします。 討論を行います。 原案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 原案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから第67号議案を採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 全員賛成です。したがって、第67号議案は原案のとおり可決されました。 ただいまから休憩に入ります。再開は11時10分とします。            ~~~~~~~~~~~~~~~~              休憩 午前11時02分              再開 午前11時10分            ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大西勇君) では、休憩前に引き続き会議を再開します。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7 第68号議案 教育委員会委員の任命について ○議長(大西勇君) 日程第7、第68号議案教育委員会委員の任命についてを議題とします。 町長から提案理由の説明を求めます。 世利町長。 ◎町長(世利良末君) ただいま議題に付されました第68号議案について提案説明をさせていただきます。 第68号議案教育委員会委員の任命についてであります。 志免町教育委員会委員として任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により町議会の同意を求めるものであります。 同意を求める方は、福岡県糟屋郡志免町王子1丁目6番10号、牟田口朱美氏であります。 経歴その他については、お手元に差し上げております資料のとおりであります。御理解を賜り同意方よろしくお願い申し上げます。 ○議長(大西勇君) ただいまの説明に質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 質疑なしと認めます。 この採決は無記名投票により行います。 この投票は氏名を記した投票用紙をお配りしますので、氏名の上の欄に〇×をもって投票の意思をあらわしていただきたいと思います。御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 異議なしと認めます。 ここで念のために申し上げます。白票は否とします。 これより投票を行います。 議場の出入り口を閉めてください。              〔議場閉鎖〕 ○議長(大西勇君) ただいまの出席議員は11名です。 会議規則第32条第2項の規定により、立会人に2番寺田議員、9番牛房議員を指名します。 投票箱の点検をお願いします。              〔投票箱点検〕 ○議長(大西勇君) それでは、投票用紙を配付いたします。              〔投票用紙配付〕 ○議長(大西勇君) 配付漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 配付漏れなしと認めます。 ただいまから投票を行います。 2番議員から順番に投票をお願いします。              〔投  票〕 ○議長(大西勇君) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。 それでは、開票いたします。 立会人の立ち会いをお願いします。              〔開  票〕 ○議長(大西勇君) それでは、投票の結果を報告いたします。 賛成多数により、牟田口朱美氏を教育委員会委員の任命に同意することに決定いたしました。 議場の出入り口を開きます。              〔議場開鎖〕            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第8 志免町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 ○議長(大西勇君) 日程第8、志免町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。 お諮りします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選としたいと思いますが、御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 次に、指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定いたしました。 志免町選挙管理委員会委員には田原義広氏、豊永耕司氏、百田辰彦氏、横尾知子氏、以上4名の方を指名します。 お諮りします。 ただいま指名した方を志免町選挙管理委員会委員の当選人とすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました田原義広氏、豊永耕司氏、百田辰彦氏、横尾知子氏、以上の方が志免町選挙管理委員会委員に当選されました。 次に、志免町選挙管理委員会補充員には中富三惠子氏、奥村昭氏、小林義輝氏、吉永忠氏、以上4名の方を指名します。 お諮りします。 ただいま指名した方を志免町選挙管理委員会補充員の当選人とすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました中富三惠子氏、奥村昭氏、小林義輝氏、吉永忠氏、以上の方が志免町選挙管理委員会補充員に当選されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第9 主要農作物種子法の復活を求める意見書(案)について ○議長(大西勇君) 日程第9、主要農作物種子法の復活を求める意見書(案)を議題とします。 提出者より趣旨説明を求めます。 14番末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 主要農作物種子法の復活を求める意見書(案)であります。 今年3月末をもって主要農作物種子法、以下種子法、が廃止されました。種子法は国や都道府県の種子に対する公的役割を明確にした世界に誇るべきものであり、同法のもとで米、麦、大豆の原種、原原種の生産、優良品種、奨励品種指定のための検査などを義務づけることにより都道府県と農業協同組合が協力して地域に合った優良銘柄を多く開発し安価に販売するなど農民の生産、販売活動に大きな役割を果たしてきました。また、種子法の廃止で地域の共有財産である種子を民間企業へ委ねた場合、改良された新品種に特許がかけられ農家は特許料を払わなければ種子が使えなくなることが強く懸念されております。種子法の廃止に対し、なぜ廃止するのかわからない、地域に適した品種の維持は行政の管理が不可欠との声が上がり、福岡県では要綱を制定し取り組みを継続しており、他の全都道府県もおおむね従来どおり種子関連事業を続ける方針であります。この間、築き上げてきた試験場等の取り組みが後退することがないよう廃止された主要農作物種子法の復活を求めるものであります。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出するものであります。 提出先は、内閣総理大臣、農林水産大臣、衆議院議長、参議院議長であります。 ○議長(大西勇君) ただいまの説明に対する質疑はありませんか。 野上議員。 ◆7番(野上順子君) 提出者にお尋ねをしたいんですが、この意見書というのはもともとどちらの方たちが出されたのか、都道府県、農業協同組合、それから農民という農家というあたりが出てきておりますが、これがなくなるので一番困るのは農家だということで、農家の方たちがぜひこういうのを出して対応してもらえないだろうかというふうに言われて出されているのかを1点と、もう一点は福岡県、もう従来どおりしているということで取り組みをしてるんだというふうに書いてあるんですが、やはりその取り組みをしてても国の行っている種子法が廃止になるというのがないと取り組みができなくなるので、ぜひ国で残してほしい、また復活をしてほしいというふうな思いで提出をされたのか、2点お伺いしたいと思います。 ○議長(大西勇君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) この種子法に対しましては、昨年9月に種子法の一般質問を行いまして非常に日本国民の食料に対しての危機感があるという形で質問をいたしておりました。ところが、今年3月になって急遽廃止という形になりまして、今衆議院では再度6党が再提案して審議が再度行われているところであります。この取り組みについては、農協とかそういうところからの依頼ではございません。私が昨年質問して、本当にこれは困るのではないかという形から取り上げてきたものであります。 それから、県は廃止といったもののすぐにはできませんので、当分今の従来どおりの方法で行きたいと、いずれそれは今まで各都道府県の農業試験場が寒いところ、暖かいところ、それぞれの特徴ある稲作をしてまいりましたけれども、これを当分の間となって、あるいはもっと強引にやってくるのではないか、今先ほど言いましたように衆議院で再度提案されておりますので、この結果を見てなるのではないかという大変心配をいたしているところであります。 ○議長(大西勇君) ほかにありませんか。 二宮議員。 ◆13番(二宮美津代君) この種子法ですけれども、米、大豆、麦などの野菜の種子の安定的生産というようなことで残していただきたいという請願ということはわかるんですけれども、まずもってこの廃止の背景が全然書いてないので、なぜこの廃止になるのか、そのあたりをお知らせいただけませんか。 ○議長(大西勇君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) なぜ種子法が廃止になったのかといいますと、衆議院で突然提案されて、これが廃止になりましたということで、非常に住民の、あるいは農協の方も一体どうなっているのかという形で驚いて各県あるいは各団体から再度この復活を求めるという多くの意見が出て今大騒ぎになっている状況であります。 ○議長(大西勇君) ほかに。 二宮議員。 ◆13番(二宮美津代君) ちょっとよくわからなかったんですけれども、廃止の背景はそれぞれ遺伝子組み換えの輸入が促進されたりとか、TPPの関係だろうというふうに推察はいたしますが、先ほど同僚議員も質問されましたけれども、これを廃止をしたという形にはなっていますが、各県を見ますとやはり福岡県は要綱ですけれども、いろんな県では条例をつくってそれに対抗し今までどおりに継続をするというふうになっていますので、それなりに期間も置いていろんなメリットが出てくるんだろうというふうに思いますが、今即メリット、デメリットというのが出てきているのかどうか、お知らせいただけませんか。 ○議長(大西勇君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 今ありましたように、各県によってはすぐには廃止はできないという形で各県によって要綱つくったり条例をつくろう、この動きが今多くなっているところであります。これによって、メリット、デメリットはどうかということになりますとちょっと長くなりますが、各地の農業試験場あるいは育成保有する多様な品種を食料安全保障の土台でありますけれども、このあたりがどうなるのかというのが3月に廃止されたばかりでございますので、今先ほど言いましたように各農協も含めて右往左往しているというのが実態ではなかろうかと、全国の分を詳細に調べたわけではございませんから、一応昨年先ほど言いましたように種子法の質問をしたときに大変なことになるのではないかということで質問をいたしておりましたけども、いよいよそれが実現可能になってきた。しかし、このなぜ廃止するのかというのはいわゆる多国籍企業、ここをもうけさせると、都道府県にあります農業試験場を潰して、そして多国籍企業にもうけを優先させると、こういう方針のもとに廃止されたのではないかと、私はそのように理解をいたしております。 ○議長(大西勇君) ほかにありませんか。 古庄議員。 ◆11番(古庄信一郎君) 御回答を聞いていると大変矛盾することが多くて、聞きたいことたくさんありますけれども、まずこの種子法の廃止で地域の共有財産である種子を民間企業に委ねた場合、既に民間企業では特許をとり種子をもう製作し既にやってるわけですね。それで、先ほど言われたように例えばあきたこまちですとか福岡県のこういうものでも、これは戦後直下の食料難のときに国がそういうものをやっぱり国の一つの手のもとにそういうものを守っていこうということでできた法律ですよね。ところが、現状はこれはもう全部都道県で把握し、やってるわけですよね。今回もそういうものを都道府県にも委ねたわけですよ、この法律をやめるということは。だから、都道府県でそういうものを持っているところは条例や規則、そういうもので既に制定をしていっているわけですよ。どの1カ所もそういうことで、この法律がなくなったからといって影響を受けているところがありますかね、どこか。それをちょっと教えてください。そういうことがないと、こういうことを一方的な対策論で言われるというのは大変危険でありますよ。まず、それだけを伺いましょう。 ○議長(大西勇君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 言われますように、確かに国民の共有財産であります。しかし、今、もしこれがモンサント社等に委ねられるとなると今わかっただけでも開発されとるところの福井県、ここはコシヒカリですけど、これ価格が7,920円、宮崎県ヒノヒカリ、ここ7,670円です。日本モンサント「とねのめぐみ」1万7,280円、これは民間です。北海道ささきらら397、7,100円、これは20キロ単位です。それから、青森県まっしぐら8,100円、それから三井化学みつひかり8万円という形で現在販売をされているところであります。 そこで、種子法の改正によって現在民間参入が課せられて民間種子の販売がされているのは、今申し上げたとおりであります。この価格は、公的種子の2倍から10倍になります。さらに、種子法廃止とあわせて農業競争力強化支援法、これもまた成立をいたしました。国や都道府県が持つ育種素材や施設、技術を民間に提供し民間の品質開発を手助けする促進にすることになっております。また、既存の多数の銘柄を集約することにもなりました。民間が大規模物カルチャー向きの限られた品種の供給を目指しているからであります。開発には多種の費用がかかりますから、限られた品種を大量にさばくのが利益になるからであります。その結果、企業が売りたい品種だけが販売され、各地特有の多少な品質は消えて地域の食文化の土台も危うくするのではないか、大変心配をいたしております。企業が穀物種子を握ることは、農業支配につながってまいります。これは公的種子や農家の自家採種をなくして、自社の種子に置きかえていこうとしております。そして、その先にあるのはモンサント方式と呼ばれる戦略が待っているからであります。企業が農家に種子、農薬、肥料をセットで売り収穫物の全量買い取り、委託契約を結ばせて種子供給から販売までを一貫して押さえるのであります。農家が違反すれば違約金が支払われなければならないと、こうした農業の行く末は遺伝子組み換え、GMの使用にもつながり、また農薬の使用を減らす環境保全農業とはかけ離れていくのではないでしょうか。モンサントや三井化学などの企業は種子を扱うと同時に、バイオテクノロジー企業、農業企業でもあるからであります。種子法廃止という危機に生協や農協、市民らが立ち上がりつつあるわけであります。そういう意味で、非常に危機感を持って取り組んであるということではないかと思います。 ○議長(大西勇君) ほかに。 古庄議員。 ◆11番(古庄信一郎君) ちょっとわかりませんけど、モンサント社がコシヒカリのこれはもう特許をその社が持ったんですか。コシヒカリという品種の米はつくれないんですか。ちょっとお伺いします。 ○議長(大西勇君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 先ほど言いましたように、コシヒカリやヒノヒカリ、とねのめぐみ、きらら397、まっしぐら、みつひかり、これは三井化学ですけど、こういう銘柄のものは今後農協でつくることはできないというふうになっていると伺っております。 ○議長(大西勇君) 古庄議員。 ◆11番(古庄信一郎君) 質問ですから大変重大な発言ですから、大変なことですよ。本当にコシヒカリという米が日本でつくれないと、農家が一軒も、大変なことですよ、そんな事が事実であるならばですよ。それで、先ほどもまた別のことでその遺伝子なんていうのも、これはもう日本の場合は食品衛生法できちっと守られているわけですよ。それから種苗法とかというふうな、そういう法律の別の方法でも野菜とか米とかこういうものも全部守っていかれてるわけですよ。 ただ、今まで国が法律としていた種子法というものを今度は都道府県とか民間のそういう企業もそういう企業の努力をしてつくっていく、また開発していけるというようなものにシフトしていこうということで、現状の状況から全く変わらないわけですけども、今の質問にお答えになったのはコシヒカリとかヒノヒカリとか、とねのひかり、こんなものはもう農家では一切つくられないということになってるわけですね。再度伺います。 ○議長(大西勇君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 先ほどから何遍も言いますように、日本の食料安全保障の根幹を揺るがす大変な事態が今度の種子法廃止の問題であります。御承知のとおり、種子法は戦後食料確保を目的に1952年に制定をされました。基礎食料の米、麦、大豆の品種開発は国や都道府県など公的機関に限定し品質の保証された種子を生産し低価格で安定して農家に供給することを国の責務としてきました。おっしゃるとおりですけど、種子法のもと各地の気候風土に合った多様な品種が育成……              (「質問に答えてください」と呼ぶ者あり) いや、だから質問に答えようるじゃないですか、だから前段を言わないとわからないから。 ○議長(大西勇君) 末藤議員、コシヒカリとかヒノヒカリは農家でつくれなくなるのかということ。 ◆14番(末藤省三君) 私は今までこの……。              (「なってるのか」と呼ぶ者あり) ○議長(大西勇君) なってるのかということですね。 ◆14番(末藤省三君) 種子法が詳しくは勉強はしておりませんけども、昨年の質問から見ますともうコシヒカリや先ほど言いましたようにヒノヒカリやとねのめぐみとかつくれないというふうに認識をいたしております。 ○議長(大西勇君) ほかにありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(大西勇君) なければ質疑を終わります。 次に、討論を行います。 意見書案に反対の討論はありませんか。 助村議員。 ◆6番(助村千代子君) 主要農作物種子法の復活を求める意見書(案)に反対の立場から討論をいたします。 種子法は1952年戦後の食料の安定供給を図るために制定された8条から成る比較的短い法律で米、麦、大豆の3種類を対象に奨励品種の選定や原種の生産に都道府県が責任を持つことが定められた法律です。国は種子法が役割を終えたものとして廃止を決めたわけで、種子法廃止とともに各地方の自治体では同様の条例や要綱等を制定をしております。種子法では国が地方自治体に奨励品種の義務を課していましたが、これからは地方自治体が独自に行うこととし、要するに奨励品種は国、いわゆる地方政府の仕事から地方自治体、地方政府の仕事に変わっただけであり、行う主体が政府であることは変わりません。福岡県においても要綱がつくられており、平成30年4月の主要農作物種子法廃止後も福岡県稲、麦類及び大豆の種子の安定供給に関する基本要項に基づき、これまでどおり種子の生産及び供給を行うとされています。財政需要についても、引き続き地方交付税措置が確保されております。意見書案の種子法の廃止で地域共有財産である種子を民間企業に委ねた場合の懸念が述べられておりますが、民間企業も米の開発をしております。業務米と言われているもので、牛丼、レストラン、コンビニおにぎり、冷凍食品と普通に皆民間企業の米をふだんから食べているわけで、民間企業に委ねた場合の懸念はないと考えられます。奨励品種は都道府県でなければならないという理由はないと思います。農業試験場に関しては、今まで農家と農業試験場の努力で多くの個性的な品種を育ててきました。そして、現在既に一歩進み水田農業における産官学と経営体が、つまり公と民で協働した研究、技術開発が行われていることから考えても農業試験場の取り組みが後退するとは思えません。 以上の理由をもちまして、意見書を提出する必要はないと考え反対といたします。 ○議長(大西勇君) 意見書案に賛成の討論はありませんか。 丸山議員。 ◆8番(丸山真智子君) 主要農作物種子法の復活を求める意見書(案)について賛成討論を行います。 主要農作物種子法は米、麦、大豆の種子の開発や生産、普及を都道府県に義務づけています。それは食料としての重要性や野菜などと違い短期間で種子開発、普及が困難であることなどのためです。この制度のもとで、都道府県は試験研究の体制を整え地域に合う品種を開発し奨励品種として、さらに原原種や原種の生産圃場の指定、種子の検査、遺伝資源の保存などを行ってきました。つまり種子法は主要農作物の自給を維持し、産地の分散化や品種の多様性という食料安全保障上極めて重要な部分を支えてきた公的種子事業です。この種子法の廃止が、2016年9月の規制改革会議の中で提起されました。理由は、種子法が民間企業の種子産業に参入しにくい障壁となっているとのことでした。その後、種子法が果たしてきた役割など十分に議論がなく、廃止の理由も関係者の納得が得られないまま昨年2月国会が森友学園、加計学園問題で大揺れしている最中に閣議決定され、4月に国会で可決成立、今年4月に施行されました。これらのことは報道が少なく、ほとんど話題になっていません。廃止が私たちの生活にどう結びついているのか、一般の国民には理解されないまま法律が成立しました。確かに参議院では附帯決議として都道府県での財源確保、種子の国外流出防止、種子独占の弊害の防止などが採決されています。ですが、政府の運用方針は附帯決議に沿ったものにはなっておりません。 種子法廃止に伴う懸念として、1、外国の種子生産会社などが種子開発に参入することで種子の販売の独占的な状態が生じるおそれがないのか、2、企業による種子の囲い込みが生じれば農作物の単一化、高価格化などの弊害が生じないか、3、遺伝子組み換え作物はコントロールできるのかといったことが農業関係者や消費者から上がっています。私は、両方ともそれに関係しております。既に民間が主体となっている野菜などの作物は、圧倒的な技術力と資本を持つ数社の多国籍企業が中心の種苗会社が次々に買収し、世界的にシェアを拡大しております。種子法がなくなることで、私たちの主食である米などの開発が効率や経済性の追求に傾いていっていいのでしょうか。農業新聞の社説では、種子を制するものは食料を制する、食料主権をないがしろにする国は食と農の未来に責任を持たない国である、種子法廃止はそれほど重い意味を持つと掲載されています。食料安全保障を脅かす主要農作物種子法の廃止に反対で、復活を求め賛成の討論といたします。 ○議長(大西勇君) 討論をいま一度繰り返します。 意見書案に反対の討論は次ありませんか。 古庄議員。 ◆11番(古庄信一郎君) 反対の討論をするつもりはありませんでしたけど、今の賛成の討論を聞いていまして、これに対する討論をしたいと思っております。 るる述べられたことは戦後の食料事情の大変厳しい折に法としてつくり上げた当時の理念とそういったものを継承しているわけで、それをとうとうと今言われるということは現状を認識されていない、またグローバルな世界的なそういう農業というものについての理解も得られていない。それで、先ほどから提案者に対して質問しますが、的確な回答が全くないんです。的確な回答がない。私が先ほどから聞いてるのは、国のそういうものは今度は都道府県に委ねるわけですよ。だから、都道府県は条例とか規則とかつくっているわけです。先ほど言われましたコシヒカリが1カ所でももうつくれなくなったんですか、この法律が廃止されて。そして、どこかの企業がコシヒカリを買収したんですか、全てを、生産すること自体を。全く違います。 それから、種苗法とかそれから食品衛生法、こういったもので違う法律でまた懸念されたようなことは全て守られているんですよ。そういうところには全く触れずに、この法律がなくなったら全てがもう日本の農業がだめになるというような論法は大変危険な論法だと思います。端的に言うと、今加計問題とかいろんなこと言われたけれども、逆にこれはTPPに反対している一部のそういう思想の皆さんがこれをネタに上げて今がんがんやろうとしてるわけじゃないですか。そういうものに右往左往されてはいかんと、私は思います。いろんな新聞やらいろいろ見てみますと、農家の方も半分半分、半分の方は心配するよという部分もあれば、半分の方はこの論法なりこういったあれはおかしいということの声もあります。ですから、私はぜひこういう意見書を出されるときにはそういうものに対する的確な回答を持ってお話をいただかなければ、単なる想像とか単なるこれからの将来に対する不安なんだというふうなことで上げてこられるということに対しては批判的な考えを持っています。ぜひ先ほどから質問してることに対してしっかりとした回答をいただきたいと、私思うのは福岡県でもそうですけど、もうそういう要綱つくって対応してるわけでしょう。それで、対応できないんですかね。できないならできないという論法で、それはなぜできないかということをおっしゃっていただかなきゃいけないと思うんですよ。そういうものまで押しのけて種苗法で決められている知的財産権とかそういったものに対して、企業がそういうものに打ち破る何かあるんですかね。ぜひそういうことを回答いただきながら、これについてお出しいただかないと我々も議論のしようもありませんし、そういうことがなされていないということをもって、この意見書については反対の討論とさせていただきます。 ○議長(大西勇君) 次に、意見書案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) なければ、これで討論を終わります。 これから本意見書案を採決します。 本意見書案に賛成の方は挙手願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 賛成少数です。よって、主要農作物種子法の復活を求める意見書(案)は否決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第10 国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書(案)について ○議長(大西勇君) 日程第10、国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書(案)を議題とします。 提出者より趣旨説明を求めます。 3番牟田口議員。 ◆3番(牟田口武史君) 国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書について。 日本国憲法は昭和22年5月3日の施行以来、国民主義、平和主義、基本的人権の尊重の3原則のもと、我が国の発展に重要な役割を果たしてきました。このことは我々国民の誇りとするところであります。この3原則こそ現憲法の根幹をなすものであり、今後も堅持されなければならないと思います。 一方、現憲法は今日に至るまで70年間1度の改正も行われず、この間我が国をめぐる内外の諸情勢に大きな変化が生じている、このことは皆さん御存じだと思います。こうしたことに鑑みれば、憲法についても直面する諸課題から国家と国民の安全・安心を確保し、環境福祉の向上を図る内容であることが強く求められています。 このような状況の中、国会でも平成19年の国民投票法の成立に伴い憲法審査会が設置され、憲法議論が始められている。憲法は国家の基本規定であり、その内容については国会はもちろんのこと主権者である国民が幅広く議論し、その結果が反映されるべきです。よって、国会におかれては日本国憲法について国会において活発かつ広範囲な議論を推進するとともに、国民的議論を喚起することを強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出させていただきました。 以上です。 ○議長(大西勇君) ただいまの説明に対する質疑はありませんか。 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) 提案者に3点お尋ねします。 意見書案を提案されている国会における憲法議論の推進と国民的議論の喚起を求める意見書提出についてであります。 請願者は、美しい日本の憲法をつくる福岡県民の会となっております。この団体の中心を改憲右翼団体日本会議が担う日本会議のフロント組織であります。どのような団体と認識されて、請願を受けられたんでしょうか。また、団体との面識はおありかどうか、まず最初に2点お尋ねをいたします。 ○議長(大西勇君) 牟田口議員。 ◆3番(牟田口武史君) まず最初に、提出持ってこられた方との面識はございません。 それと、志免町議会のほうに提出されたのは須恵町の議員の方から持ってこられたということを聞いております。 それから、今言われた日本会議については組織自体は神社仏閣関係の方が中心になってつくられた組織である、私の知っている知識としてはその中に国会議員の方が数名、何十名という方が参加されているという組織でありまして、それは今言われた右翼団体ということですが、右翼団体としての登録はないと私は認識しております。その辺については一応本を読ませていただいておりますが、今のところ私としてはそういうお答えで、よろしいでしょうか。 ○議長(大西勇君) 末藤議員。 ◆14番(末藤省三君) この議会に日本会議の梶栗さんという方がこの議会窓口に来られて、この請願がとられたというふうに私はそういうふうに思っておりますけど、今須恵の方からいただいたというお話でございました。確かに日本のこの団体は改憲右翼団体、先ほどから言いますように日本会議が担う日本会議のフロント組織である、これを受けて安倍総理は自民党総裁選を終えて、憲法9条に自衛隊を明記する改憲案を秋の臨時国会に提出すると、こう決意を述べられております。広範な議論を推進すると、この文面見たらありますけど、この自衛隊明記の9条加憲案自体が日本会議のシナリオそのものではないかと思いますが、その辺はどんなふうでしょうか。 ○議長(大西勇君) 牟田口議員。 ◆3番(牟田口武史君) 末藤議員の質問にお答えします。 この意見書は日本国憲法ができまして70有余年、憲法を考える、憲法を国会として考える、それと国民として70有余年たった憲法がこの今の世界情勢に合っているのか、また今の日本に合っているのか、改正をするという意見書ではありません。考える、これでいいのか。このままでいいのか、考えるための意見書であって、憲法を変えるという意見書ではないということで私はここに賛同意見として出させていただいております。 それから、出したところが日本会議のフロント企業みたいな言い方をされますが、国会議員の方が中心になって入っている日本を美しくする会ということで、私は受けております。右翼団体としての認識として私は受けておりませんので、その辺ははっきり言わせていただきます。 以上です。 ○議長(大西勇君) ほかにありませんか。 吉田議員。 ◆5番(吉田大作君) 私は4点質問させていただきます。 次の質問にちょっとつながっていきますんで、順を追って1つずつ質問させていただきたいんですけども、日本国憲法確かに国民の誇りとするところでもあると思いがありますけども、順を追って質問したいんで、まず日本憲法とは第1条から何条までありますか。 ○議長(大西勇君) 牟田口議員。 ◆3番(牟田口武史君) 済みません。日本憲法が何条まで、百何条まであったとは思いますけど、108条だったかなと思います。 以上です。 ○議長(大西勇君) 吉田議員。 ◆5番(吉田大作君) 第1章第1条から103条までなんですけども、この70有余年の間の議論ということで、103条の中のどこかピンポイントでやられたいのか、全体103条の中のどういったところでやられるという趣旨なんでしょうか。 ○議長(大西勇君) 牟田口議員。 ◆3番(牟田口武史君) 先ほどの末藤議員からの質問にもお答えしましたけど、第何条にということではなく今あるこの日本憲法を今の時代に合っているか、変えるということではなく日本国憲法を国民みんなが理解するためには国会としても取り上げてもいいし、国民も考えていくしということで私は賛同させていただきました。ほかの意味があるということもあると思いますけど、日本国民が日本国憲法を考えるということは大事なことじゃないかということで、私は賛同させていただきました。 ○議長(大西勇君) 吉田議員。 ◆5番(吉田大作君) あと2つ、我が国をめぐる内外の諸情勢に大きな変化が生じている、憲法についても直面する諸課題、これについて具体的に教えてください。 ○議長(大西勇君) 牟田口議員。 ◆3番(牟田口武史君) その世界情勢に関するということになりますと、第9条でしょう。平和主義というところで、平和主義の3項目、戦争放棄、戦力の不保持、交戦の否定、この3つが平和主義の基本になります。その中で、戦力不保持、自衛隊の問題があります。自衛隊は武力なのかということが、国会でもいろいろ論議されております。このことも今後考えていくべきで、日本人も国民も考えるべきではないかと、これが違法かどうかというのはまたそれはこの意見書とは意味が違うと思います。ただ、それも含まれているということでいいでしょう。 ○議長(大西勇君) 吉田議員。 ◆5番(吉田大作君) 最後に、国民的議論の喚起を求めるというところはわかるんですけども、国会における憲法論議に関しましては安倍総理はもう就任以降常に憲法のことを話されておりまして、昨年の憲法改正推進派の民間団体が東京都内で開いた集会にも自民党総裁としてビデオレターを送られております。せんだっての石破氏との総裁選においてもこの憲法の議論が争点になったわけですけども、当選されてからも早速今議会で取り組むと言われてるわけですから、国会において活発かつ広範囲な議論をというのは総理が今やると言ってるわけですから、必要性を感じないんですけども、その点はいかがでしょうか。 ○議長(大西勇君) 牟田口議員。 ◆3番(牟田口武史君) 今必要性がないと言われましたけど、国民のこういう地方自治体としての議会としてもこういう意見がありますよということを国会に提出することは意義があると思います。 以上です。 ○議長(大西勇君) 吉田議員。 ◆5番(吉田大作君) 今申し上げましたけど、国民的議論の喚起を求めるというところは理解できるんですけども、国会においては安倍総理が今議会でやると言われているのでということを申し上げました。 以上です。 ○議長(大西勇君) ほかにありませんか。 丸山議員。 ◆8番(丸山真智子君) 提出者の方にちょっと確認したいことがあるんですけれども、今の提出者の方の説明では改正するとかしないとかじゃなくて、単なる国民的議論を喚起を求めるというふうに説明がございましたけれども、この請願事項の中に先ほどの美しい日本の憲法をつくる福岡県民の会の請願の中には、はっきりと我が国にふさわしい憲法の改正へ国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起というふうに請願事項の中に入っているんですが、それとは違うというふうにやっぱりきちっとはっきりと書かないととてもわかりにくいというふうに思うんですよね。だから、改正のことではないということで確認してよろしいですか、はっきり言ってもらってよろしいですか。 ○議長(大西勇君) 牟田口議員。 ◆3番(牟田口武史君) 改正を含むというより改正を含まないとか、そういうこと、僕が言った意味ではなかったんですけど、改正も含む、改正ありきの意見書ではない、改正することもあるし改正しないでいいかもしれない、それを論議するということです。 ○議長(大西勇君) 丸山議員。 ◆8番(丸山真智子君) そういうことになりますと、請願書の趣旨とちょっと違うんではないかなと思うんですよね、先ほど何度も申し上げますように請願事項の中には我が国にふさわしい憲法への改正という文言が入っておりますので、ちょっと気になりましたので、はい、もうお答えはよろしいです。 ○議長(大西勇君) 牟田口議員、そこをはっきり答弁したら、意見書案やから。 ◆3番(牟田口武史君) 済みません。改正するという意見書の中には文章はないんで。 ○議長(大西勇君) ほかにありませんか。 助村議員。 ◆6番(助村千代子君) 1点お伺いをいたします。 国民的議論を喚起するということは、大変よくわかります。その前に、国会において活発な広範囲な議論を推進するとともにと書いてございますけども、現在報道とか国会の状況を見ておりますと自民党だけが議論を今のところしているというような形なんですが、やはりこの国会における広範なということは与・野党、与党も野党も一緒になって今後この憲法が70年前のものが今の時代に合ってるかどうか、どこを改正するかとか、そういう議論をしていかないといけないのではないかとは思いますけども、こういった与党、野党というそこのところのをきちっと推進をするということも思いの中に入っているんでしょうか。お聞きをいたします。 ○議長(大西勇君) 牟田口議員。 ◆3番(牟田口武史君) 済みません。私のフォローしていただきました。そのとおりです。 ○議長(大西勇君) ほかにありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) なければ、これで質疑を終わります。 次に、討論を行います。 意見書案に反対の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 意見書案に賛成の討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 討論なしと認めます。 これから本意見書案を採決します。 本意見書案に賛成の方は挙手願います。もう一度お願いします、済みません。              〔賛成者挙手〕 ○議長(大西勇君) 賛成少数です。よって、国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書(案)は否決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第11 閉会中の審査及び調査事項の付託 ○議長(大西勇君) 日程第11、委員会の閉会中の審査及び調査の件を議題とします。 各常任委員長及び特別委員長から会議規則第75条の規定によって、次のとおり閉会中の審査及び調査の申し出があります。 議会運営委員会、1、議会運営に関する事項について。 総務文教常任委員会、1、待機児童と保育施設について、2、学童保育と学校施設について、3、志免町中期財政計画の現状について。 厚生建設常任委員会、1、シーメイトの活用について、2、高齢者の居場所づくりについて、3、防災・減災について、その中で消防団のあり方と今後を含んでおります。 志免炭鉱ぼた山対策特別委員会、1、ぼた山に関する諸問題についての調査研究。 議会広報特別委員会、1、議会広報の発行に関する事項について。 以上、委員長から申し出のとおり、閉会中の審査及び調査事項とすることに御異議ありませんか。 古庄議員。 ◆11番(古庄信一郎君) ちょっと1点伺いますけども、厚生建設委員会が付託案件というのありました、ちょっと聞き取れなかったんですけども、シーメイトのあり方についてですか。 ○議長(大西勇君) シーメイトの活用についてということになってます。 ◆11番(古庄信一郎君) シーメイトの活用について、今シーメイトでは大変な問題が施設の問題でも起こっておりますし、さきの6月議会でも予算常任委員会に予算が上程されて今その調査やられておりますけども、そういう部分ではなくてシーメイトの活用というものについての付託ということですか。それを今再度伺って、それで了解すれば異議なしといたします。 ○議長(大西勇君) 厚生常任委員長、今の答弁、活用についてというのは予算以外のことでの活用についてということですかと。はい、どうぞ。 ◎厚生建設常任委員長牛房良嗣君) 古庄議員の質問にお答えしたいと思います。 志免町の福祉というのは、一番大事な問題でございます。福祉の面からはこれはシーメイトが施設としてはある。ところが、この施設が創業以来十数年たちましたけど、当時の利用者からするとかなり低下してきてる。一つはどうしてそういうことが低下してきているのかと、需要というのはますますふえていかなきゃいけないのに逆になっている。どういうことが原因なのかと、その辺のところを確認しながらもっとそういった福祉の増進にシーメイトがより強力に後押しするような形で推進されればと、そういったことを考えながら活用ということについてひとつ考えさせていただきます。 以上です。 ○議長(大西勇君) いいですか。 じゃ、そういうことで決定いたしました。 以上、委員長から申し出のとおり閉会中の審査及び調査事項とすることに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大西勇君) 異議なしと認めます。したがって、委員長から申し出のとおり閉会中の審査及び調査事項とすることに決定いたしました。 最後に、決算特別委員長より文言の数字の訂正がありますので、許可いたします。 ◎決算特別委員長(寺田秀和君) 大変御迷惑かけております。決算特別委員会におきまして、文言のところの言い忘れがございます。それと数字の訂正を何カ所かさせていただきたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 ○議長(大西勇君) はい、どうぞ。 ◎決算特別委員長(寺田秀和君) 文言におきましては、第57号議案志免町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出、ここが決算が抜けておりましたので決算の認定についてでございます。 それと、それから第58号議案の国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての歳出は保険給付費2億6,798万2,000円のところを6,792万円と言いましたので、誤りでございますので2億6,798万2,000円となりますので、直していただきたいと思います。 それと、もう一カ所は60号議案の志免町水道事業計画剰余金処分及び決算認定についての資本的収支は資本的収入総額、ここを11億円、億をつけたと思うんで、総額1,105万2,800円に対してでございますので、それを修正させていただいてもよろしいでしょうか。 これで終わります。 ○議長(大西勇君) これで本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 平成30年第4回志免町議会定例会を閉会します。            ~~~~~~~~~~~~~~~~              閉会 午後0時22分   地方自治法第123条の規定により下記のとおり署名する。                                平成30年9月26日                         志免町議会議長  大 西   勇                         志免町議会副議長 丸 山 真智子                         会議録署名議員  野 上 順 子                         会議録署名議員  牛 房 良 嗣...